みんなはよく知らない?遺産相続の基本を知ってみよう

はじめに

みなさんは遺産相続のことについてご存じでしょうか。

遺産相続の話は誰にでもくる可能性のある話です。

遺産相続について知っておいて損はありません。

遺産も立派な資産形成の一つです。

今回は遺産についてのことを勉強したいと思います。

読んでいただければさいわいです。

 

 
 



遺産相続の4ステップ

今回は内容は深堀せずに遺産相続の概要を話していきます。

遺産相続というのは相続の数だけパターンがあります。

全く同じ相続はありません。

  • 遺産になるもの
  • 遺産を受け取る人
  • 遺産の受け取り方

これらがそれぞれ異なるためです。

まずは概要を知ってもらうために各章については簡略にかきます。

今回の遺産の4ステップは

  1. 遺言書の確認
  2. 遺産と相続人の確認
  3. 相続の方法の選択肢
  4. 遺産分割協議

これに基づいてまとめてあります。

 

遺言書の確認

遺産相続といえば遺言・遺言書を思い浮かべる人が多いでしょう。

それほど遺産相続では重要な要素になります。

公的には遺言書は「いごんしょ」と読みます。

 

遺言書がある場合と遺言書がない場合では今後は大きく異なります。

 

 

遺言書がある場合

遺言書がある場合は遺言書の通りに相続が行われます。

 

遺言書がない場合

相続人で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人の取り分を話し合いで決めます。

ここで遺産相続問題が起きます。

できるだけ自分の取り分が大きくしようとするためです。

しかも遺産が数千万円程度が一番揉めるそうです。

遺産を渡す側(被相続人)は渡される側のことも考えて遺言書は残しましょう。

 

遺産分割協議後に遺言書がみつかった時

遺産分割協議で全員が納得しました。

その後遺言書が見つかったとします。

 

原則は遺言書に沿って遺産を分配します。

 

原則ではないのは相続人が『全員』納得していれば

遺言書があっても遺産分割協議の通りに分配できます。

 

ポイントなのは相続人『全員』というところです。

相続人が一人でも

「遺言書の通りに相続すべき」

と言えば、遺産分割協議は全て無駄になります。

 

それほど遺言書のもつ力は大きいということです。

 

相続が始まったら遺言書の有無を必ず確認しましょう。

 



遺産と相続人の確認

遺産相続では

  1. 遺産の詳細
  2. 相続人の詳細

この2つを確認する必要があります。

 

1.遺産の詳細

遺産は大きく分けるとプラスの財産とマイナスの負債があります。

財産としては

  • 現金・預金
  • 有価証券
  • 不動産

などがあります。

 

負債としては

  • 借金
  • 売掛金
  • 住宅ローン

などがあります。

 

相続はお金をもらうだけかと思われますが、これらの合計になります。

仮に負債がある場合は財産とともに相続されます。

 

1億円の土地を相続することになりました。

しかし事業に失敗していて2億円の借金があることがわかりました。

1億円の土地と2億円の借金を相続することになります。

この詳細については後述します。

 

2.相続人の詳細

遺産相続では相続人の順位があります。

配偶者は常に受け取れる対象になります。

配偶者以外では血族になります。

血族の順位としては

  1. 直系卑属(被相続人の子供)
  2. 直系尊属(被相続人の両親)
  3. 兄弟姉妹

このような順位があります。

 

ここでよく問題になるのが直系卑属です。

例えば

  • 元配偶者との間の子供
  • 養子がいた
  • 認知していない子供がいた

このような場合があります。

 

直系卑属は相続順位が高いために、相続額にも大きくかかわります。

そのために子供の有無はとても重要になります。

これを確認するためには亡くなった方の住所の役所で

出生~死亡までの『戸籍謄本』『除籍謄本』を取得しましょう。

そして正確に家系図を示すことで相続人をはっきりさせることができます。

わからなければ、弁護士や行政書士に相談してみましょう。

 

相続の方法の選択肢

  1. 遺言書の有無
  2. 遺産と相続人の詳細

これらを確認したところで遺産を受け取るかどうかを決めましょう。

 

遺産は必ず受け取るものじゃないの?

先ほどの例でも示したように負債を持っている場合もあります。

負債<財産ならいいでしょうが、負債>財産の場合はどうでしょうか。

この負債を受け取りたくないという人もいるかと思います。

このような場合もあるため遺産相続には3つの方法があります。

 

  1. 単純承認
  2. 相続放棄
  3. 限定承認

これらをみていきましょう。

 

単純承認

これは財産も負債も含めて両方相続する場合のことです。

特別な申請もなく、基本的には単純承認になります。

 

相続放棄

これは相続する権利を放棄することです。

負債が大きすぎて自分が借金まみれになることを最初から防ぎます。

各相続人が個別に決めることができます。

 

限定承認

これはいくら借金があるかわからない場合に使われます。

財産で負債を精算したうえで残りの部分を相続するということです。

この相続方法は相続人間で全員の意見が一致している必要があります。

 

 

基本的には単純承認になりますが、注意点があります。

亡くなってから3か月以内に『相続放棄』『限定承認』については

申請しない限り単純承認になってしまいます。

これは家庭裁判所で申請する必要があります。

遺産をもらわないから関係ないということはありません。

負債を背負いたくない場合は必ず申請にいきましょう。

 

遺産分割協議

最後に遺産分割協議についてです。

相続人で遺産を誰にどのように配分するかを決めます。

この協議では原則相続人全員の納得が必要になります。

長男に資産10億円あげてあとは誰にもやらん

のような遺言があったとしても全員が納得していれば問題ありません。

 

逆に誰も納得できず、相続人間で解決できなければ調停委員を立てたり

裁判で争うことになります。

この裁判などをきっかけに相続人間の関係が悪化してしまうこともあります。

まさに金の切れ目が縁の切れ目になることがあるのです。

そうならないためにもまずは遺言書を示しておくことが大切です。

 

生前から意志を示しておくこともいいでしょう。

死人に口なしと言いますが、生きているうちに確認しておきましょう。

生きているといっても今は延命することも可能になっています。

生きているけど意志はわからないでは意味がありません。

意志や意見を伝えることができるうちにやっておくことです。

 

これは遺産に関係するものではありません。

自分の生き方に関係することでもあります。

自分がどのような最後を選ぶかは自分で選べるように家族や関係者には伝えておきましょう。

 

まとめ

いかがだったでしょうか。

遺産は渡す側の問題と渡される側の両者の問題があります。

自分には相続は関係ないと思わないでこの機会に勉強してみましょう。

相続人として全く関係なかったとしても、被相続人になる可能性はあります。

遺産相続の話はどこかで度々取り上げられるのはそれほど大きい問題だからです。

大きい問題だからこそお互いに知るようにしましょう。

読んでいただきありがとうございました。

 

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